2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
非常に明快でしたし、本当にこれからいろいろ、LGBTの法案は今国会提出がなされないということでありますが、こういった社会において、男女平等、全ての性差別、そういったものがない、そういった社会が大事だと思いますので、今回、そういった提起をさせていただいたところでございます。ありがとうございました。
非常に明快でしたし、本当にこれからいろいろ、LGBTの法案は今国会提出がなされないということでありますが、こういった社会において、男女平等、全ての性差別、そういったものがない、そういった社会が大事だと思いますので、今回、そういった提起をさせていただいたところでございます。ありがとうございました。
そこで、まず前提として、現在、お茶の水女子大学や、医学部にも東京女子医大などの女子大が存在しますが、これらが、決して性差別ではなく、設置、存続が可能な要件がありますか。端的にお答えください。
ここにも書かれていますように、「婚姻は、妊娠、出産等と異なり男性にも起こる事由ですが、」「均等法制定当時は女性結婚退職制(いわゆる「寿退職」)が広く行われており、これが性差別の象徴的な制度であったことから、特にこれを禁止する必要があったこと、2均等法制定の契機となった女子差別撤廃条約中に「婚姻をしているかいないかに基づく差別的解雇を禁止すること」との規定があり、これを担保する必要があったことから、特
今日は、高校入試におけるジェンダー平等、性差別について伺いたいと思います。 文科省は、二〇一五年、性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等についてと通知を出しております。その後、ジェンダーレスの制服導入など、各学校の取組も広がっていると承知しておりますが、じゃ、入試はどうなのかということで最初に確認したいと思います。
アイヌに限らず、被差別部落、障害者、性差別、外国人国籍などなど、差別はあってはなりません。ネット上にばらまかれたデマ、誤った情報をそのままにしておくと、国民の中にあたかも正しい情報として広がってしまうおそれがあります。差別の解消、根絶に向けて、強い姿勢で早期に取り組むことを要望させていただきます。 それでは、次に、ミャンマー情勢について伺いたいと思います。
ハラスメントというと、教師と指導学生との間の非対称的権力関係における性差別だと私たちは予測をしていました。ところが、出るわ出るわ、出たのは圧倒的にストーカー事案でした。うわあ、東大生らしいと思いましたね。女性に妄想を抱いて、その女性との関係の持ち方が分からず、付きまとう。付きまといによって女性が恐怖を感じて、学内に入れない。
また、最高裁に女性判事がいることの意義について、近年、最高裁では、家族関係や雇用における性差別をめぐる事件が増えていますが、女性の視点が全くない形で最終結論がまとめられることについては異議があると、失礼、違和感があると述べられています。
○高良鉄美君 先ほど紹介した桜井龍子さんですね、女性判事がいる意義についてということで、性差別の問題というのがやはりありますので、是非ともそれを推進していただけたらと思います。 そして、もう一つの大きい方の、二枚目といいますか、その資料ですけれども、桜井さんは行政官の出身でした、判事として。
この問題は森氏の辞任によって終わるものではなく、性差別を含むあらゆる差別をなくして多様性のある社会をつくる行動をオール・ジャパンとして起こしてこそ、信頼を回復する唯一の道であると思います。 スライド三枚目を御覧ください。 この左側がオリンピック憲章、そして右側にILO百十一号条約を記載してあります。
これで大変反省をして、私はいかなる性差別にも反対します、そして、理事会での森会長の処遇の検討を求めます、こういうふうに発言をされました。沈黙は賛同であるということなんです。 ここに御参加の皆さん、特に自民党や公明党の女性議員の皆さんから何も発言が出ないというのは、私は大変残念でなりません。(発言する者あり)女性、特にと言いました。
そういう意味で考えれば、先ほど来申し上げました、もし、一部の男性議員も含めてでありますけれども議員の方々が、性差別という、その観点をずっと持ちながら政治活動をされている、そういうところが政権与党であるとしたならば、やはり世の中変わらないというふうに思うんですね。
響いてこない理由というのが、もしかするとこういうことなのかもしれないんですけれども、これは昨年公表されたものでありまして、大変恐縮ですが申し上げさせていただきますが、大学教授らでつくる市民団体、公的発言におけるジェンダー差別を許さない会が、政治家による性差別発言のワースト投票というのをして、その結果を発表したんですけれども、政治家たちの性差別発言ワースト一位、これは二年連続でワースト一位だったそうなんですが
上川大臣、過去の、政治家の皆さんの性差別的な発言、今回は、総理まで務められた森会長の発言ではありますけれども、そのことについて、どう思われますか。
ニューヨーク・タイムズやワシントン・ポスト、ロイター、AP通信、フランスAFP等、外国メディアで大きく取り上げられ、東京オリンピックのトップがこのような性差別の発言をしていることに大きな驚きを示しています。 先ほど橋本大臣がおっしゃったとおり、森会長は十四時から記者会見をされたそうです。
日本の男女雇用機会均等法よりも十年も早く性差別禁止法や賃金平等法も成立をしています。 今回の日英EPAに貿易と女性の経済的エンパワーメントが位置づけられているということの経緯と意義。そして、あわせて、TPP11協定での規定もほぼ同様な中身かというふうに思うんですが、このTPP11協定のもとでこれまでどのような取組が行われてきたのか、その状況。
これは、同じ職種あるいは同じ仕事内容なのに女性だけにパンプスやヒールが強要される、まさに性差別の問題であるということで、同じ職種であれば、同じ仕事であれば、女性にも男性と同じくヒールのない靴の選択肢を与えてほしいという当然の声であり、運動だというふうに思います。
イギリスでは、政府平等局が、ドレスコードと性差別、知っておくべきことというのを発表しました。そこではこう書いてある。この指針は、服務規定を作る雇用主と、それを守らなければならないかもしれない従業員及び求職者のためのものである。 守らなければならないかもしれない求職者、これは要するに就活なんかですよ。実際には、こういう明文のルールがない企業もいっぱいあります。
一方で、男女間の賃金格差の改善や職場におけるジェンダー平等の確保を図ることは重要な課題であると認識をしており、これまでも、男女雇用機会均等法に基づく性差別の是正や、そしてまた、女性活躍推進法に基づく行動計画の策定、実施等の取組を推進をしているところであります。
企業をして性差別の解消とか男女間の格差縮小に向けて本気で取り組ませるためには、まず企業自身に把握をさせて、公表までいかなくても、まず把握はさせて、そして企業自身が気付くということがどうしても必要じゃないですか。そのことも否定されるんですか。
やっぱりそのことを基本的に踏まえた上で、差別や偏見をなくしていって、警察での対応、センターでの対応、医療現場での対応をしっかりと行っていっていただきたいと思うんですが、男性LGBTの被害者の声として、法施行後も、必要以上にセクシュアリティーに関する質問を繰り返されたり、身体の性の状況について長時間にわたり説明を求められ、配慮のない性差別的扱いを受けたというケースも複数件あるという報告を受けました。
これは明確にジェンダー差別、性差別です。 均等法六条は、性別を理由として差別的取扱いをしてはならないとしています。しかし、服装規定はありません。また、労基法三条は均等待遇として差別的取扱いを禁止していますが、男女については指摘していません。さらに、四条は賃金の定めしかありません。 均等法六条にはっきりジェンダー差別を禁止することを明記すべきではないですか。
振り返れば、一九八六年の男女雇用機会均等法が施行されて、そして職場での性差別廃止がうたわれました。そして、二〇一三年の一月には、安倍総理が所信演説で、女性が輝く社会を実現すると、女性活躍推進を国の重点施策とされたわけです。 やっとここまで来たんだなと思うわけですけれども、改めて、女性活躍がそもそも、なぜ、どのように日本企業や今のこの日本の社会にとって必要だと大臣はお考えでしょうか。
多くの働く女性や働こうとしている女性たちにとってのこれは壁になっていて、性差別の一種でもありますから、一刻も早く対応していただきたいというふうに思います。 ちょっと済みません、あと五分になりました。先に生活保護のことについてお聞きをしたいと思います。前回残していた二分の一のゆがみの部分であります。
セクシュアルハラスメントは、先ほど申しましたように、性差別の問題ですから、人権と差別ということをしっかり小さな子供のときから教育していくことができれば、セクハラの裁判をやって三十年、ワンジェネレーションたっているので、本当は最初から教育の大事さが分かっていればかなりの変化があったのではないかと思うんですけれども、何となく曖昧のままで、人権の問題だという認識も薄かったということで、今のような状況になっているんじゃないかと
私たちは、アメリカでのセクシュアルハラスメント事件の扱いに見習ったのですが、日本にはアメリカと違って職場の性差別禁止法がありません。そこで、私たちはやむなく、せめて違法行為として損害賠償をされるべきと考えて、当時、今もですが、使えそうな法律を含めてたった一つあった民法の不法行為を使いました。
そうであるなら、日本にいまだ存在し続けている性差別、それを撤廃するための対策をしっかりと取るべき、そういう考え方を持っておりますので、以下五点にわたり意見を申し上げたいと思います。 第一に、女性活躍のためには、一九八五年に日本が批准しました女性差別撤廃条約、それを国内で是非とも生かしていただきたいということです。そのためには、同条約に伴う一九九九年の選択議定書を批准すべきであると考えております。
○国務大臣(根本匠君) 男女雇用機会均等法の第五条、これは、労働者の募集及び採用における性差別を禁止しております。これは、募集、採用段階の事業主の行為に関するものであるため、この労働者には、就職活動中の学生など企業に雇用される前の求職者も含まれております。
私も、アメリカにおいて教育分野における性差別を禁止するものである、こう考えております。それは委員のおっしゃるとおりだと思います。